所長BLOG

2019年02月21日建築工事契約事務とは

 

建築士法第21条には次のように書かれています。

 

「建築士は、設計及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理その他の業務を行うことができる。・・・」

 

工務店やゼネコンに建築工事を発注するとき、工事が始まる前に契約書を交わしますが、その契約書の内容は誰が監修しているでしょうか。

 

建築主が施工会社と交わす契約を、正式には「工事請負契約」といいます。

 

意外と知られていませんが工事請負契約書を監修することは設計事務所にとって重要な仕事です。

施主代理人として、クライアントが施工会社に対して不利な契約とならないよう、施工会社と契約内容を折衝します。

 

当事務所では原則的に、工事請負契約書及び工事請負契約約款は、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款委員会発行のものを使用することを現場説明会(見積依頼)の段階で施工会社に指定しています。

 

また契約書の特記事項の文言を調整したり、追加で挟み込む書類を作成したりします。

 

施工会社によっては、独自の契約書や契約約款を準備していることもあり、契約内容について協議の申し出を受ける場合もあります。その場合はこちらが譲れない部分を提示しつつ、認めることができる部分は認めることもあります。

 

要するにその後起き得るあらゆる状況下において、契約内容がクライアントにとって不利とならないようにしておくことが目的です。

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